こんにちは。なかうら整骨院の椎(しい)です。

 

治療費と慰謝料はお判り頂けましたか?

 

今日は「第三者行為届け」について話していきます!

 

第三者行為届け・・・患者さんが、ご自身が加入している

健康保険に

「この度のケガが第3者によるもので

基本的には見てもらえないけれど、届け出をするので

例外的に健康保険の取扱いを認めて欲しい」

 

というものです!!

 

また、届け出をする人・・・患者さんご自身

届け先・・・加入保険

このようになります

 

ケースとしては以下の4パターンが考えられます

 

1. 相手が逃げてしまった場合(請求する先がいない)

2. 慰謝料を増額して欲しい(治療費を抑えたい)

3.加害者側で自賠責(損害保険)が使えない

4.相手側が自賠責のみで任意保険に入ってない

 

このような場合が該当します!

 

お判り頂けましたか??

 

第三者届け出は特定の理由により

 

健康保険の取り扱いにを認めてもらうものです!

 

お判り頂けましたか??

 

次回は「患者さんがもらえるもの」

 

について話していきたいと思います!

 

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